建設業の経営者の皆様、いつも現場お疲れ様です。 行政書士の山本です。
最近、ニュースで「中東情勢の緊迫化」や「紅海・スエズ運河の物流混乱」といった話題をよく耳にしませんか?
「遠い海外の話だし、うちの現場には関係ないだろう」と思われるかもしれません。しかし、今、この国際情勢の影響が、日本の建設業界にも「資材の納品遅れ」や「価格高騰」という形でじわじわと波及してきています。
今回は、特定の資材が入らなくなるリスクに備え、会社を守るための「建設業許可の業種追加」についてお話しします。
■ 特定の資材が届かない=「現場が動かない」という恐怖
建設資材の多くは輸入に頼っています。中東有事による物流ルートの変更や遅延により、例えば以下のような事態がすでに一部で起きています。
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特定の設備機器(空調、給湯器など)の納期が見通せない
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配管や電線などの部材が予定通りに入ってこない
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資材待ちで、予定していた工期が大幅にズレ込む
もし、御社が「特定の1業種(例えば管工事のみ、電気工事のみなど)」に特化している場合、そのメイン工事で使う資材がストップしてしまったらどうなるでしょうか?
現場が動かせなければ、当然その間の売上はゼロになってしまいます。職人さんの人件費や固定費だけが出ていく状態は、経営にとってまさに死活問題です。
■ 「業種追加」で経営の柱を増やし、リスクを分散する
そこで、特定の資材遅延リスクから会社を守る防衛策としておすすめしたいのが、建設業許可の「業種追加」です。
業種追加とは、現在持っている許可に加えて、別の種類の工事も請け負えるように許可を取り増すことです。
例えば、 「メインの設備工事は資材待ちで動けないが、『内装仕上工事』や『解体工事』の許可も取ってあるから、そっちの現場を回して急場を凌ごう」 といったように、柔軟な現場のコントロールが可能になります。
複数の業種を持っておくことは、単に仕事の幅を広げるだけでなく、「一つの業種が止まっても、別の業種で売上を立てる」という強力なリスクヘッジ(分散)になるのです。
■ 今すぐチェック!業種追加ができるかどうかのポイント
「うちも別の工事の許可を取れるのかな?」と思った社長様。業種追加をするために一番ハードルになるのが「専任技術者」の要件です。
追加したい業種について、以下のいずれかを満たす人材が社内にいる必要があります。
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その業種に関連する国家資格を持っている(施工管理技士や技能士など)
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その業種について10年以上の実務経験がある(学歴によっては3年や5年に短縮可能)
「資格を持っている社員はいないけれど、昔からその工事もついでにやってきたから、実務経験ならあるよ!」というケースは非常に多いです。
ただし、実務経験で業種追加をする場合、過去の契約書や請求書などで「本当にその工事をやってきたか」を行政に証明する必要があり、非常に骨の折れる作業になります。
■ 現場が止まる前に、まずは専門家にご相談を!
資材が本格的に入らなくなり、「いよいよマズい、今すぐ別の仕事を取りたい!」と焦ってから業種追加の申請をしても、審査には時間がかかります。
対策を打つなら、「まだ現場が回っている今」がベストタイミングです。
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「うちの社員の資格で、何の業種が追加できる?」
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「実務経験10年の証明って、どんな書類を用意すればいいの?」
少しでも気になった方は、ぜひ建設業許可専門の当事務所にご相談ください。 御社の状況をヒアリングし、「どの業種が追加できそうか」「どのような書類が必要か」を的確にアドバイスいたします。
面倒な役所とのやり取りや書類作成は行政書士に丸投げして、社長様はどうぞ安心して現場と経営に専念してください!