こんにちは!行政書士の山本です。
日頃、相続や遺言のご相談をお受けしていると、「うちには大した財産がないから遺言書なんて必要ない」「まだ元気だから自分には関係ない」とおっしゃる方にたくさん出会います。
でも、遺言書、特に「公正証書遺言」は、決して一部のお金持ちだけのものでも、死期が迫ったから慌てて書くものでもありません。
では、公正証書遺言は一体「誰のため」に作るのでしょうか? 今日は、行政書士の視点からその答えをお伝えします。
1. 一番は「残される家族」のため
遺言書を作る最大の目的は、「大切な家族を争いに巻き込まないため」です。
人が亡くなると、残された財産を誰がどう分けるか、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。実は、相続トラブル(いわゆる「争族」)の多くは、財産が少ない家庭で起きているというデータがあります。 「実家しか財産がない」「預金が少しだけある」という場合、物理的にきっちり分けるのが難しく、話がまとまらないことが多いのです。
公正証書遺言で「誰に・何を・どれくらい残すか」を明確にしておけば、残された家族は面倒な話し合いをすることなく、スムーズに手続きを進めることができます。
なぜ「公正証書」が良いの?
自分で書く遺言(自筆証書遺言)の場合、亡くなった後に家庭裁判所で「検認」という複雑で時間のかかる手続きをしなければなりません。しかし、公証人が作成する公正証書遺言であれば検認が不要です。大切な家族の精神的・時間的な負担を、劇的に減らすことができます。
2. 法定相続人以外の「お世話になったあの人」のため
法律上、財産を受け取れる人(法定相続人)は決まっています。 しかし、人生には法律の枠に当てはまらない大切な繋がりがたくさんありますよね。
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長年連れ添った内縁の妻(夫)
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献身的に介護をしてくれた息子の嫁
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応援しているNPO法人や母校
こういった方々に財産を残したい場合、遺言書がなければ1円も渡すことができません。 「お世話になったあの人に、確実に感謝の気持ち(財産)を届けたい」という場合、法的に無効になるリスクがほぼない公正証書遺言が最大の効果を発揮します。
3. そして何より「今の自分自身」のため
「遺言書を書くと死を意識して縁起が悪い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし実際に公正証書遺言を作成したお客様の多くは、完成後に「肩の荷が下りて、すごくスッキリした!」と笑顔でおっしゃいます。
「もし自分に何かあっても、家族が困らないように準備できた」 「自分の生きてきた証である財産の行き先を、自分自身で決められた」
この事実が、残りの人生をより前向きに、安心して楽しむための大きなお守りになるのです。つまり、遺言書は「今の自分自身の心に平穏をもたらすため」に作るものでもあるのです。
公正証書遺言は「究極のラブレター」
公正証書遺言は、以下の3人のために作ります。
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争いを防ぎ、手続きの負担を減らしてあげたい「家族」
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確実な感謝を届けたい「大切な人」
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安心してこれからの人生を楽しみたい「自分自身」
行政書士 山本は、遺言書を「大切な人への究極のラブレター」だと考えています。 書き方に迷ったり、自分の場合はどうなるのか不安に思ったりしたら、一人で悩まずにぜひ一度ご相談ください。
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