こんにちは!行政書士の山本です。
「元請けから許可を取るように言われた」 「500万円以上の大きな工事を受注したい」
そんな理由から、建設業許可の新規取得を検討されている事業者様は非常に多いです。しかし、いざ調べ始めると専門用語ばかりで「自社が要件を満たしているのかわからない!」と頭を抱えてしまいませんか?
実は、建設業許可の要件は、大きく分けて「ヒト」「モノ」「カネ」の3つの要素に整理すると非常にわかりやすくなります。
今回は、新規で建設業許可(一般建設業)を取得するための最重要ポイントをおさらいしていきましょう!
1. 「ヒト」の要件:経験と資格を持つ人材はいるか?
建設業許可において、最もハードルになりやすいのがこの「ヒト」の要件です。具体的には、以下の2つのポジションを社内で確保する必要があります。
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経営業務の管理責任者(通称:経管)
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役割: 建設業の経営トップとしての責任者です。
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要件: 過去に建設業の会社で「取締役」を5年以上経験している、または個人事業主として5年以上建設業を営んでいた経験が必要です。
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専任技術者(通称:専技)
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役割: 各営業所に常勤して技術的なサポートを行う責任者です。
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要件: 取得したい業種の国家資格(施工管理技士など)を持っているか、その業種での実務経験が「10年以上」あることが求められます。
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行政書士からのワンポイント 経管と専技は、条件を満たせば「兼任」することが可能です。一人親方や少人数の会社では、社長ご自身が両方を兼ねるケースがよくあります。
また、「ヒト」の要件には「誠実性」と「欠格要件に該当しないこと」も含まれます。過去に建設業法違反で許可を取り消されていたり、一定の刑罰を受けていたりすると、許可を受けることができません。
2. 「モノ」の要件:独立した営業所はあるか?
次に「モノ」の要件です。これはずばり「営業所(事務所)」の存在です。 ただ単に「場所がある」だけではダメで、建設業の営業を行うためのきちんとした実態が求められます。
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独立した空間であること: 他の会社と同じ部屋を共有していたり、自宅の生活空間と混同していたりする場合はNGです。(自宅兼事務所の場合は、明確な間仕切りなどが必要です)
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事務設備が整っていること: 電話、FAX、机、パソコンなど、業務を行うための設備があるか。
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看板(標識): 外部から見て、そこに会社があることがわかる看板や表札が出ているか。
申請時には、営業所の外観や内部(机や電話機の配置)の写真を何枚も撮影して提出し、この「モノ」の要件を証明することになります。
3. 「カネ」の要件:500万円以上の資金力はあるか?
最後に「カネ」、つまり財産的基礎の要件です。 建設工事は着工から完成までに材料費や人件費が先行してかかるため、途中で倒産して発注者に迷惑をかけないよう、一定の資金力が求められます。
一般建設業許可の場合、以下のどちらかを満たしている必要があります。
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自己資本の額が500万円以上ある(直前の決算書の「純資産の部」の合計額)
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500万円以上の資金調達能力がある(金融機関が発行する500万円以上の「残高証明書」を提出できる)
設立直後の会社や、決算で純資産が500万円を下回っている場合は、「2」の銀行の残高証明書を取得してクリアするのが一般的です。
まとめ:要件を満たしているか「証明」するのが一番の壁
新規許可の要件を「ヒト・モノ・カネ」でおさらいしました。
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ヒト: 経営経験5年(経管)+ 資格または実務経験10年(専技)
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モノ: 設備が整った独立した営業所
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カネ: 500万円以上の純資産、または預金残高
「自社は全部満たしているから大丈夫!」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際の申請手続きで一番大変なのは、「これらの要件を満たしていることを、過去の大量の書類(契約書、請求書、入金通帳など)で客観的に証明すること」です。
とくに実務経験の証明などは、ローカルルールも多く、自社だけで書類をかき集めるのは途方もない労力がかかります。
「自社で許可が取れそうか知りたい」「面倒な手続きは丸投げして本業に集中したい」という方は、ぜひ建設業許可専門の行政書士にご相談ください!現状を丁寧にヒアリングし、最短ルートでの許可取得をサポートいたします。