〒933-0005 富山県高岡市能町南3-26-2(能町小学校横/駐車場あり)
☎0766-75-7176
「家族がなくなったけど、どのようにして相続の手続きを進めていけば良いのか分からない。」手続きが多岐にわたるため、全体像が見えにくく混乱しやすいです。
「銀行から戸籍や必要書類の収集するように言われたけど、自分達だけでは難しい。」戸籍が複雑で集めることが難しく、親族が転籍している場合、複数の市町村から取り寄せる必要があります。
「書類の書き方や手続き方法に自信がない」遺産分割協議書の形式が分かりにくく、銀行や法務局で、書類に不備があると言われてやり直しになるケースもあります。
「海外に口座があるらしいけど、どうやってやればいいか見当がつかない。」
多くの相続人は、どこに問い合わせしていいか分からない場合がほとんどです。
自分たちだけでは、複雑な各種手続きを進めていくことが難しいという方々は数多くおられます。
そのような方々の身近な相談役として、行政書士は最も適した士業です。
行政書士法において『官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類作成』は行政書士の法定業務です。
相続におけるこれらの業務は以下に該当します。
・相続関係説明図
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・農業委員会や自治体の農林水産課への相続届 等々
つまり、相続手続きの始まりから終わりの多くが行政書士の仕事です。。
ご家族の大切な節目だからこそ、安心して進められる体制づくりが大切です。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で、配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
遺言がある場合はこの法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。 ただし、「遺留分」には注意が必要です。
<第1順位>
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続分は次のとおりです。
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
民法第900条第4号但書に基づき、以下のように定められています:
兄弟姉妹の種類 | 相続分 |
---|---|
全血兄弟姉妹(父母両方が同じ) | 通常の相続分(例:1/2ずつなど) |
半血兄弟姉妹(父または母の一方が異なる) | 全血兄弟姉妹の半分 |
たとえば、全血兄1人と半血弟1人がいる場合: 兄:2/3 弟:1/3
代襲相続とは、本来相続するはずだった人(被代襲者)が死亡している場合に、その子などが代わって相続する制度です(民法887条2項など)。
代襲相続人が複数いる場合は、その相続分をさらに均等に分けることになります。
子Aの代襲相続分(たとえば1/2)が、孫2人に均等に分割 → 各1/4ずつ
海外に銀行預金口座がある。ご自身だけで解約することはなかなか心細いです
顧客の隣で電話サポート
近年、新NISAの開始により、「オルカン」(全世界株式)や「S&P500」といったインデックスファンドへの投資を通じて、着実に資産形成を目指す方が増えています。しかし、ここで一つ懸念されるのが、認知症による証券口座の凍結リスクです。
もし認知症などで判断能力が低下してしまうと、ご自身の意思で証券の売買や入出金ができなくなり、口座が実質的に凍結されてしまいます。投資信託は長期的な運用が鍵となりますが、市場の変動に対応できないまま資産が塩漬けになり、インフレの進行によって実質的な資産価値が目減りしてしまうという事態も起こりかねません。これは、せっかく築き上げてきた大切な資産が、意図せず目減りしていくことを意味します。
このような事態を防ぎ、ご自身の思い描いた資産運用を将来にわたって継続するための有効な手段が、家族信託です。家族信託を活用すれば、ご自身が元気なうちに信頼できるご家族(受託者)との間で信託契約を結び、ご自身の財産(証券口座の有価証券など)を託すことができます。
これにより、たとえ将来、認知症などで判断能力が低下しても、受託者であるご家族が信託契約の内容に基づき、ご本人の意思に沿って証券の売買や管理を継続することが可能になります。これによって、大切な資産が凍結されることなく、インフレ負けによる目減りの心配も軽減され、資産の運用を計画通りに進めることができるのです。
証券会社からの重要なお知らせや、昨今のセキュリティ対策の複雑化は、認知機能が低下した方にとって口座管理をより困難にする要因となっています。
証券会社は、法改正やサービス変更、セキュリティ強化、市場の状況変化などに関して、定期的に重要なお知らせを発信します。これらは、ログイン後の画面、登録メールアドレスへの通知、郵送など様々な形で届きます。
近年、ネットバンキングやネット証券のセキュリティは、不正アクセスや乗っ取り対策のために非常に高度化しています。
これらの要因が複合的に作用することで、認知症の方が自力で証券口座を管理・運用し続けることは非常に困難になり、最終的に金融機関側が「本人の財産保護」の観点から口座に制限をかけたり、凍結したりするに至る可能性が高まります。
このような状況に対し、家族信託は有効な対策となります。
信託契約によって、ご自身の証券口座内の有価証券を信託財産とし、信頼できるご家族を受託者とすることで、名義人であるご本人の判断能力が低下した後も、受託者が以下の対応を継続できます。なお、ご本人が認知症になった後では信託契約を結べません。
金融機関の口座が凍結されるタイミングは、名義人(口座の持ち主)が認知症であると金融機関が認識した時です。
認知症の診断を受けたからといって、すぐに自動的に口座が凍結されるわけではありません。医師は守秘義務があるため、認知症の診断情報を金融機関に直接伝えることはありません。
口座凍結は、主に以下のような状況で発生します。
金融機関の窓口での異変:
家族からの申告:
不審な取引の発生:
医療機関からの情報(間接的な場合):
金融機関は、口座凍結の判断にあたり、以下のような点を総合的に見て判断します。
お問い合わせ等をいただき、直接ご相談者様とお会いし、内容を伺います。
・ご相談者の住所・氏名・連絡先
・相続関係 亡くなられた方を中心に推定相続人(相続人と予想される方)の聞き取り
・被相続人(亡くなられた方)の最後の住所・本籍・生年月日・死亡日等
・遺言書の有無
・財産について
不動産、預貯金、投資信託、株信託、生命保険(保険関係)自動車、債権、負債
・その他 相続に関係する項目
相続人を確定するために戸籍収集します。
複雑な相続関係の場合は戸籍の取得通数も数十通にもおよび、戸籍収集が完了するまでに数か月におよぶ場合もあります。
・被相続人(亡くなられた方)の死亡から出生まで遡った全ての戸籍
・相続人の現在の戸籍・附票(または住民票)
兄弟姉妹が相続人になる場合は被相続人の両親の死亡から出生までの遡った戸籍が必要です。
その他、廃棄証明書 保存期間経過で廃棄している場合(時間がかかります。)
〈不動産〉所有物件のリストアップ 名寄帳、評価証明書、登記簿謄本、公図、
〈預金〉各銀行の残高証明書 ゆうちょ銀行については「貯金等照会手続き」が必要
〈株式〉残高証明書
〈保険〉証券を確認し、保険会社に連絡
〈自動車〉車検書確認
〈その他の財産〉ゴルフ会員権、リゾート会員権、電話加入権等
借金や未払いの税金などのマイナスの財産も調査し、明確にして財産目録を作成します。
指定された財産を指定された相続人にそれぞれ分配します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。