〒933-0005 富山県高岡市能町南3-26-2(能町小学校横/駐車場あり)
☎0766-75-7176
医療法人の設立は、一般的な会社設立(株式会社など)とは異なり、医療法という特別な法律に基づいているため、非常に複雑で多くの要件や手続き、提出書類が必要になります。また、都道府県によってローカルルールや審査の厳しさに差があることも特徴です。
富山県での設立を想定して、基本的な流れと要件、主な必要書類についてご説明します。
医療法人を設立し、診療を開始するまでの一般的な流れは以下のようになります。準備開始から完了まで、最低でも半年~1年程度かかると見ておくと良いでしょう。
設立準備・事前相談
定款(または寄附行為)の作成・設立総会の開催
医療法人設立認可申請書の作成・提出(都道府県)
設立認可書の交付
医療法人設立登記(法務局)
診療所開設許可申請・開設届(保健所)
保険医療機関指定申請(地方厚生局)
その他の手続き
大きく分けて「人」「物」「お金」に関する要件があります。
人的要件
施設・設備要件
資産要件(財産的基礎)
都道府県によって様式や求められる書類が異なりますが、一般的に以下のような書類が必要です。
富山県HPより ↓
登記完了後、以下の行政機関に法人の設立を届け出る必要があります。
・社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会に提出
医療法人の設立認可から、実際に診療所を開設し、診療を開始するまでの流れは、いくつかの重要なステップと並行して進む手続きから成り立っています。
ここでは、その一連の流れを時系列で解説します。