医療法人設立認可申請・その他諸手続き

医療法人の設立は、一般的な会社設立(株式会社など)とは異なり、医療法という特別な法律に基づいているため、非常に複雑で多くの要件や手続き、提出書類が必要になります。また、都道府県によってローカルルールや審査の厳しさに差があることも特徴です。

富山県での設立を想定して、基本的な流れと要件、主な必要書類についてご説明します。

医療法人設立の大きな特徴

  • 非営利性: 医療法人は営利を目的とせず、剰余金の配当が禁止されています。
  • 都道府県知事の認可: 勝手に設立できるわけではなく、主たる事務所を管轄する都道府県知事の認可が必要です。
  • 申請期間の限定: 多くの都道府県では、設立認可の申請期間が年1回または2回に限定されています。この期間に合わせて、数ヶ月前から準備を進める必要があります。
  • 専門家の関与: 書類作成の複雑さから、行政書士や税理士、司法書士といった専門家に依頼するのが一般的です。

医療法人設立の流れ(主なステップ)

医療法人を設立し、診療を開始するまでの一般的な流れは以下のようになります。準備開始から完了まで、最低でも半年~1年程度かかると見ておくと良いでしょう。

  1. 設立認可申請の相談(医務課による事前確認)
    ※仮申請書類等による形式審査及び問題点のチェックを行います。
  2. 設立認可申請書の提出
    ※提出書類は関連ファイルよりご確認ください。
  3. 富山県医療審議会への諮問
  4. 設立認可
  1. 設立準備・事前相談

    • 設立趣旨の決定: なぜ医療法人にするのか、目的を明確にします。
    • 要件の確認: 人的要件、資産要件、施設要件などを確認します。
    • 行政庁との事前相談: 提出書類の作成方針や疑問点について、都道府県の担当部署(富山県であれば、厚生部医務課など)と事前に綿密に協議します。これが非常に重要です。
  2. 定款(または寄附行為)の作成・設立総会の開催

    • 定款等の作成: 法人の目的、名称、事務所所在地、開設する医療機関の名称・所在地、資産・会計、役員に関する事項などを定めます。これは法人の根本となるルールブックです。
    • 設立総会の開催: 定款等を承認し、役員(理事、監事)の選任、事業計画・予算の決定など、設立に必要な事項を決定するための総会を開催し、議事録を作成します。医療法人の場合は社員が3名以上必要です。
  3. 医療法人設立認可申請書の作成・提出(都道府県)

    • 申請期間に注意: 各都道府県が定める申請期間内に、大量の必要書類(後述)を添付して提出します。
    • 書類審査・補正: 提出後、都道府県による厳格な書類審査が行われ、不備があれば補正指示が出されます。面談や実地調査が行われることもあります。
    • 医療審議会での審査: 審査が通ると、都道府県の医療審議会に諮問され、審議を経て認可の可否が決定されます。
  4. 設立認可書の交付

    • 医療審議会の承認後、都道府県知事から設立認可書が交付されます。
  5. 医療法人設立登記(法務局)

    • 認可書の交付日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を行います。登記が完了して初めて医療法人が法的に成立します。
    • 司法書士に依頼するのが一般的です。
  6. 診療所開設許可申請・開設届(保健所)

    • 医療法人の設立登記後、速やかに、管轄の保健所に診療所等の開設許可申請を行います。個人診療所から法人へ移行する場合は、個人の診療所廃止届も同時に提出します。
    • 開設許可が下りたら、開設届を提出します。
  7. 保険医療機関指定申請(地方厚生局)

    • 保険診療を行うためには、地方厚生局に「保険医療機関」としての指定を受ける必要があります。申請の締め切り日が月に1回あるので、間に合うように準備します。
  8. その他の手続き

    • 税務署への法人設立届出書の提出
    • 社会保険関係の手続き(健康保険、厚生年金保険)
    • 労働保険関係の手続き(労災保険、雇用保険)
    • 医師会への入会届、賠償責任保険の加入
    • 既存のリース契約や借入金の名義変更など

医療法人設立の主な要件

大きく分けて「人」「物」「お金」に関する要件があります。

  1. 人的要件

    • 社員: 医療法人の場合、原則として3名以上必要です。(株式会社の株主に近い存在で、重要事項を決定する権限を持ちます。)
    • 役員: 理事(理事長を含む)3名以上、監事1名以上が最低ラインです。
      • 理事長: 必ず医師または歯科医師でなければなりません。
      • 医療機関の管理者: 必ず理事に加える必要があります。
      • 監事: 理事や法人の職員は監事に就任できません。また、役員欠格事由に該当しない者である必要があります。
  2. 施設・設備要件

    • 少なくとも1箇所以上の病院・診療所・介護老人保健施設を設置すること。
    • 医療行為を行うために必要な設備・器具が確保されていること。
    • 診療所の構造設備が、医療法上の基準を満たしていること。
  3. 資産要件(財産的基礎)

    • 医療法人の業務を安定的に継続できるだけの十分な資産(財産的基礎)**を有していること。
    • 具体的には、設立後2ヶ月分の運転資金に相当する現預金が確保されていることが一般的です。(例えば、毎月の経費が200万円なら、400万円以上の現預金が必要)。
    • 個人から法人へ施設や設備を譲渡する場合は、その買取資金も別途必要になります。
    • 負債を引き継ぐ場合は、それが医療法人に拠出される財産に対応する負債であることや、償還計画が適切であることなどが問われます。

 

提出書類一覧(富山県)

主な必要書類(非常に多岐にわたります)

都道府県によって様式や求められる書類が異なりますが、一般的に以下のような書類が必要です。

  • 医療法人設立認可申請書
  • 定款
  • 設立総会議事録
  • 設立時の財産目録及びその明細書
    • 預金残高証明書(原本)
    • 不動産の登記簿謄本、賃貸借契約書(写し)評価証明書
    • 医療機器、什器備品などの減価償却計算書やリース契約書(写し)
    • 負債に関する書類(金銭消費貸借契約書、返済予定表、負債引継承認願など)
  • 設立趣意書
  • 役員(理事、監事)及び社員の名簿
  • 各役員の履歴書、印鑑登録証明書、身分証明書、ないこと証明、医師免許証(写し)
  • 役員就任承諾書、管理者就任承諾書
  • 基金制度を採用する場合 基金申込書、基金割り当て決定通知書、基金拠出契約書、基金受領書
  • 開設する医療機関の概要(図面、周辺地図、など)
  • 設立後2年間程度の事業計画書、予算書、予算明細書
  • 直近2年間の確定申告書(個人の場合)
  • 各種覚書(リース引継ぎ、賃貸借契約引継ぎなど)
  • (現物出資の場合)現物出資財産の評価書 など

富山県HPより ↓


 

医療法人設立にすべきことと期限

医療法人の設立は、

都道府県知事(または厚生労動大臣)の「設立許可」を得ることで第一段階が完了しますが、その後に法人として正式に活動を開始するための「登記」や、様々な行政機関への「届出」が必要になります。

 

1.法務局での設立登記(最も重要かつ最初の手続き!)

  • 内容: 医療法人は、設立許可を得ただけでは法的な実体を持てません。法務局に設立登記を行うことで、初めて法人として成立します。
  • 期限: 設立許可書の到達日から2週間以内
    • この期限を過ぎると、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
    • 登記を済ませることで、法人としての登記事項証明書(法人登記簿謄本)が取得できるようになります。

​​

2.各種行政庁への届出(法人設立に伴う一般的な届出)

登記完了後、以下の行政機関に法人の設立を届け出る必要があります。

  • 税務署
    • 法人設立届出書: 設立登記完了後、2ヶ月以内
    • 給与支払事務所等の開設届出書: 法人設立認可申請書と同時に提出
    • 青色申告承認申請書(希望する場合): 設立後3ヶ月以内、または事業年度終了日のうち早い方まで
  • 都道府県税事務所・市町村役場
    • 法人設立届出書: 各自治体の条例により、設立登記完了後、概ね1ヶ月~2ヶ月以内
  • 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所
    • 従業員を雇用する場合に必要となる社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きです。
    • 健康保険・厚生年金保険新規適用届: (年金事務所へ提出)
    • 労働保険関係成立届: (労働基準監督署へ提出)
    • 雇用保険適用事業所設置届: (ハローワークへ提出)
    • 就業規則届出書: 従業員が常時10人以上の場合、作成・届出義務。作成後速やかに。

3.医療法人としての追加手続き(診療所の開設・運営に関するもの)

  • 診療所の開設許可・届出
    • 多くの場合、医療法人の設立許可と並行して、またはその直後に、新たに開設する診療所に関する許可申請や届出が必要になります。これは、医療法人が施設を運営するための許可です。
    • 法人の診療所(病院)開設許可申請: 診療開始前に必要。
    • 診療所開設届、個人の診療所廃止届: 実際に診療を開始した日から10日以内
  • 保険医療機関指定申請
    • 健康保険を使って診療を行うために、地方厚生局に申請し、保険医療機関としての指定を受ける必要があります。
    • 生活保護法等指定医療機関の届出(必要な場合)
    • 生活保護受給者や原子爆弾被爆者等への医療を行う場合に必要な届出です。期限: 通常、開設後10日以内(各自治体による)
  • ​保険医療機関届出の提出

​   ・社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会に提出

 

4.その他、法人運営に必要なこと

  • 法人口座の開設: 設立登記が完了し、登記事項証明書が取得できるようになってから可能になります。
  • 会計システムの導入・整備: 法人会計の準備。
  • 資産の法人への移管: 個人事業(診療所)から医療法人へ、土地・建物・医療機器などの資産を引き継ぐ手続きです。不動産であれば所有権移転登記なども必要になります。

 

5.設立後の定期的な報告・手続き

  • 事業報告書等提出:
    • 医療法人は、毎会計年度終了後、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などを所轄庁(都道府県など)に提出することが義務付けられています。
    • 期限: 毎会計年度終了後3ヶ月以内
  • 税務申告:
    • 法人税、法人住民税、法人事業税などの確定申告。
    • 期限: 各事業年度終了後2ヶ月以内(税務署へ提出)

医療法人設立認可から診療所開設までの流れ

医療法人の設立認可から、実際に診療所を開設し、診療を開始するまでの流れは、いくつかの重要なステップと並行して進む手続きから成り立っています。

ここでは、その一連の流れを時系列で解説します。


医療法人設立認可から診療所開設までの流れ

 

ステップ1:医療法人設立認可書の受領

  • 内容: 都道府県(富山県の場合)への医療法人設立認可申請が審査を通過し、正式に医療法人の設立が認められたことを示す「設立認可書」が交付されます。
  • ポイント: これで法人格が「成立」したわけではなく、「設立してよい」という許可が下りた状態です。

ステップ2:法務局での設立登記

  • 内容: ステップ1で受け取った設立認可書に基づき、法務局で医療法人の設立登記を行います。
    • 法人の名称、所在地、役員構成、事業内容などを登記します。
  • 期限: 設立認可書の受領日(到達日)から2週間以内に登記を完了させる必要があります。
  • ポイント: この登記が完了して初めて、医療法人は法的に存在し、法人名義での契約や口座開設などが可能になります。

ステップ3:各種行政機関への届出(法人設立に伴うもの)

  • 内容: 法人としての設立登記が完了したことを、関係する様々な行政機関に届け出ます。
    • 税務署(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)
    • 都道府県税事務所、市町村役場(法人設立届出書)
    • 労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所(社会保険・労働保険の加入手続きなど)
  • 期限: それぞれの届出に定められた期限(概ね設立登記完了後1ヶ月~2ヶ月以内、社会保険は5日以内など)があります。
  • ポイント: これらは、法人としての運営を始める上で法的に義務付けられている重要な手続きです。

ステップ4:診療所開設許可申請

  • 内容: ステップ2で設立登記が完了し、医療法人としての実体を得た後、その法人が実際に医療施設(診療所)を運営するための許可を申請します。
    • 施設の図面、設備の詳細、医療従事者の配置、管理者の情報などを提出します。
  • 提出先: 診療所を管轄する保健所(富山県の場合は富山市の場合富山市保健所、他は厚生センターの地域拠点)
  • 提出時期: 実際に診療を開始する前に申請し、許可を受ける必要があります。施設の内装工事や医療機器の搬入・設置が完了し、いつでも診療を開始できる状態になった段階で申請するのが一般的です。
  • ポイント: 医療法人設立認可は「法人」の設立許可、こちらは「施設」の開設許可です。審査期間があるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

ステップ5:保険医療機関指定申請

  • 内容: 診療所で健康保険を適用した診療を行うために、地方厚生局に「保険医療機関」としての指定を申請します。
  • 提出先: 厚生労働省 地方厚生局(富山県の場合は、厚生労働省北陸厚生局)
  • 提出時期: 診療開始予定月の前月10日まで(申請締切日は地域によって異なる場合があります)。
  • ポイント: この申請が承認されないと、保険診療を行うことができません。指定日は通常、翌月の1日付けとなります。

ステップ6:診療開始

  • 内容: 上記全ての許可・指定が得られ、準備が整ったらいよいよ診療を開始します。

ステップ7:診療所開設届の提出

  • 内容: 実際に診療を開始したことを、改めて保健所へ届け出ます。
  • 提出先: 診療所を管轄する保健所(富山県の場合は厚生センターの地域拠点)
  • 提出期限: 実際に診療を開始した日(開設日)から10日以内
  • ポイント: ステップ4の「開設許可申請」とは異なり、こちらは診療開始後の「事後届出」です。

ステップ8:その他、必要に応じた届出

  • 生活保護法等指定医療機関の届出: 生活保護患者の診療を行う場合。
  • エックス線装置備付届: エックス線装置を設置した場合。
  • 医師・歯科医師等従事者届: 新たな医療従事者が加わった場合など。
見出し補足(上)

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