今日はとび・土工・コンクリート工事について見てみましょう

紛らわしいので、ポイントを一つ一つ抑えることが大切です。

(4)とび・土工・コンクリート工事

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに 『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張 り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。

・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブ ロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。

・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリート ブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積 み(張り)工事」である。

・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』 における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこ れを行う場合を含む。

② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」『鋼構造物工事』におけ る「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う のが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨現場で組立てる ことのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」であ る。

③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工 事を総称したものである。

⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」 及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹 付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工 事」に該当する。

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。 

⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』 における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置ま でを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の 工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリ ート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。 

建設工事区分はどの工事区分に当たるか悩ましいものです。

建設業許可事務ガイドラインには以下のように例示されています。

29業種あるので、今日は建築一式・土木一式・左官工事を見てみましょう

許可業種区分の考え方について 各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。

(1)土木一式工事

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する。

(2)建築一式工事 

ルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、

建築物の躯 2 体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

(3)左官工事

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業防水工事業どちらの業種の許可でも施工可 能である。

ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然 に含まれているものである。

『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事を いい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け 工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種 子を吹付ける工事をいう。

今日は3業種について見てみました。

なかなか言葉だけでは判断できないですね。
 

公正証書遺言を作成する際には、証人が2人以上必要です。この証人には、誰でもなれるわけではなく、法律で定められた欠格事由に該当しない人でなければなりません。

証人になれる人

基本的には、遺言の内容を理解し、遺言者が正常な判断能力を持っていることを確認できる、成人(18歳以上)であれば誰でもなれます。 以下のような人が証人になることが多いです。

  • 遺言者とは全く関係のない第三者
    • 親戚でも友人でもない第三者が最も客観性があり、トラブルになりにくいです。
  • 行政書士や司法書士、弁護士などの専門家
    • 遺言作成の専門知識があり、遺言の内容を理解し、法的な手続きの証人として適任です。
    • 公証役場でも証人を紹介してくれる場合があります(有料)。
  • 遺言者の友人や知人(ただし、利害関係のない人)
    • 遺言者との信頼関係があり、人格がはっきりしている人であれば可能です。
  • 遺言執行者
    • 遺言執行者に指定された人も証人になることは可能です。

証人になれない人(欠格事由)

民法で、公正証書遺言の証人になれない人が明確に定められています。これらの人が証人になった場合、遺言全体が無効になる可能性があるため、非常に重要です。

  1. 未成年者
    • 18歳未満の人は証人になれません。
  2. 推定相続人及び受遺者(遺言で財産をもらう人)
    • 遺言によって財産を受け取る人、または受け取る可能性のある人は証人になれません。
    • 推定相続人:法律上、遺言者が亡くなった場合に相続人になる可能性のある人。(例:配偶者、子、孫、親、兄弟姉妹など)
    • 受遺者:遺言書に記載されていて、特定の財産を譲り受ける人。
  3. これらの配偶者及び直系血族
    • 上記2の推定相続人や受遺者の配偶者(夫や妻)
    • 上記2の推定相続人や受遺者の直系血族(父母、子、孫、祖父母など)
    • 例:遺言者の子が推定相続人である場合、その子の配偶者(遺言者にとっては子の配偶者)や、その子の子供(遺言者にとっては孫)も証人になれません。
  4. 公証役場の職員
    • 公正証書を作成する公証人やその書記は証人になれません。

証人の選定における注意点

  • 利害関係の有無: 最も重要なのは、遺言の内容によって直接的・間接的に利益を受ける可能性のある人を避けることです。後々のトラブルを避けるためにも、遺言内容に全く関係のない第三者を選ぶのが最も安全です。
  • 遺言者との信頼関係: 証人は遺言者の意思能力を確認し、遺言作成のプロセスに立ち会うため、遺言者と円滑にコミュニケーションが取れる人が望ましいです。
  • 客観性: 証人には、遺言作成の状況を客観的に確認し、必要に応じて証言する役割があります。
  • 公証役場での紹介: 適切な証人が見つからない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことができます(ただし、別途費用がかかります)。

公正証書遺言は、せっかく作るならば確実に有効なものにしたいものです。証人の選定は非常に重要なポイントですので、不明な点があれば専門家である行政書士や公証役場に確認することをお勧めします。

 

富山県の公式情報に基づくと、建設業許可の新規申請手数料は、一般・特定にかかわらず9万円(富山県収入証紙)です。

富山県の建設業許可申請手数料(知事許可)

申請内容 手数料(富山県収入証紙) 備考
新規許可申請 9万円 一般建設業・特定建設業いずれも同額です。
許可の更新 5万円 一般建設業・特定建設業いずれも同額です。
業種追加 5万円 1業種追加につき5万円。一般許可に追加する場合、特定許可に追加する場合も同額です。
般・特新規(すでに一般許可を持っていて、同業種で特定許可を新規取得する場合) 9万円 「すでに一般建設業許可を持っている業種で、新たに特定建設業許可を申請する場合」を指します。この場合、新規申請と同様に9万円がかかります。(例:一般土木を持っていて、特定土木を新規で取る場合)

「既に複数の一般建設業許可の業種を持っており、その一部または全てを特定建設業許可に切り替えたい、あるいは新たな業種で特定建設業許可を取得したい場合の手続きや費用はどうなるのか?

具体的なケースと手数料の考え方:

  1. 既に一般建設業許可を持っている業種を、特定建設業許可に切り替える(般・特新規)

    • 例:現在「一般・土木一式工事」の許可を持っており、請負金額が大きくなったため「特定・土木一式工事」に切り替えたい場合。
    • この場合、手数料は9万円(新規申請と同額)となります。これは「特定新規」または「般・特新規」と呼ばれる申請区分に該当します。
  2. 既に一般建設業許可を複数業種持っており、そのうちの一部の業種で特定建設業許可を新たに取得する場合

    • 例:現在「一般・土木一式工事」と「一般・建築一式工事」を持っていて、「特定・土木一式工事」を新たに取得する場合。
    • この場合も、上記1と同様に「特定新規」となるため、手数料は9万円です。
  3. 一般建設業許可と特定建設業許可を同時に複数業種申請する場合(最も複雑なケース)

    • 例えば、新規で土木一式工事を「特定建設業」で、同時に建築一式工事を「一般建設業」で申請する場合など。
    • この場合、原則として一般と特定は別個の許可として扱われます。
    • 「新規許可申請」として1つの申請書で一般と特定の両方を同時に申請することは可能ですが、手数料の算定は「一般新規」と「特定新規」の組み合わせで考えられます。
    • 富山県の場合は、新規申請手数料が一般・特定で同額(9万円)ですので、
      • 1業種を特定で新規取得し、同時に別の1業種を一般で新規取得する場合:手数料は合計で18万円(9万円+9万円)となる可能性が高いです。
    • ただし、このあたりの複雑なケースについては、必ず事前に富山県庁の建設業許可担当課(または高岡土木センター)に直接確認されることを強くお勧めします。 個別の状況によって解釈や必要な手数料が異なる場合があります。

​上記の手数料は行政書士の報酬とは別料金です。​

ご自身の未来、そして大切な方々のために、どの制度をいつ準備し、それがいつ機能するのか。それぞれの制度が持つ「時系列」の視点から、その特徴を分かりやすくまとめました。これらの制度は、単独で利用することも可能ですが、多くの場合、お客様の将来にわたる安心を確保するために、複数を組み合わせて活用することをお勧めしています。

例えば、

  • 「事務委任契約」と「任意後見契約」を併用する
    • 元気なうちは事務委任契約で日常の財産管理などを任せ、将来、判断能力が低下した際には任意後見契約にスムーズに移行できます。
  • 「遺言」と「死後事務委任契約」を併用する
    • 遺言で財産の分け方を指定し、死後事務委任契約で葬儀や各種手続きを任せることで、ご自身の最期の意思を全面的に実現し、残されたご家族への負担も軽減できます
制度名 準備・締結の時期(本人) 効力が発生する時期(本人) 効力が終了する時期(本人) 時系列のポイント・その他
事務委任契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結 契約締結後、直ちに 本人の死亡、判断能力の喪失、委任事務の完了、合意解除など 今すぐのサポートが必要な場合に利用。
・認知症などで判断能力が失われると原則終了するため、任意後見契約とセットで検討されることが多い
任意後見契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書が必須) 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から 本人の死亡、契約解除(原則、家庭裁判所の許可が必要)、任意後見人の辞任など 将来の判断能力低下に備えるオーダーメイドの契約。
・契約締結後も、効力発生までは本人の生活は自由。
ご自身の意思が尊重されるのが最大の特徴
成年後見制度 本人の判断能力が既に低下した後に、家族等が家庭裁判所へ申立て 家庭裁判所が後見人等を選任した時点から 本人の死亡、後見人等の辞任、後見開始の審判の取り消しなど 本人の意思表示が困難になってから利用する。
・家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や権利を守ることを目的とする。
・専門職が後見人になることが多い。
遺言 本人の判断能力が十分あるうちに作成 本人の死亡時から 遺言執行者の業務完了、遺言の無効・取り消しなど 死後の財産の分け方を、本人の最終意思として残す唯一の手段。
・遺産分割を巡る争いを防ぐためにも重要。
・法的な形式があるため、作成に注意が必要。
死後事務委任契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書推奨) 本人の死亡時から 死後事務の完了、受任者の死亡、契約の合意解除など 遺言ではできない「死後の事務」(葬儀、埋葬、行政手続き、遺品整理など)を託せる。
・身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくない場合に特に有効。

少子高齢化が加速する日本において、外国人労働者の皆様は、もはや社会経済を支える上で不可欠な存在となっています。人手不足が深刻化する中、彼らの活躍の場は広がり続け、日本の外国人労働者数は過去最高を更新し続けています。

今回は、厚生労働省が公表した最新データ(2023年10月末時点の「外国人雇用状況」の届出状況まとめ)から、特に注目すべき「外国人労働者の国籍別増加トレンド」についてご紹介いたします。


【外国人労働者の「増加率」に注目】

現在の就労外国人全体の国籍別構成では、引き続きベトナム、中国、フィリピンが上位を占めていますが、近年、特に高い増加率を示している国々があります。

  • インドネシア: 対前年増加率が56.0%と、最も大幅な伸びを見せています。これは、特定技能制度の積極的な活用が背景にあると考えられます。
  • ミャンマー: 対前年増加率が49.9%と、インドネシアに次ぐ高い伸び率を記録しています。
  • ネパール: 対前年増加率も23.2%と大きく増加しており、今後のさらなる存在感の拡大が予想されます。

これらの国籍の増加は、特に「特定技能」や「技能実習」といった在留資格を通じて顕著に見られます。

例えば、建設業や医療・福祉の分野においては、従来の主要国籍であるベトナムやフィリピンの比率が相対的に低下する一方で、インドネシア、ミャンマー、ネパール国籍の方々の活躍が目立ってきています。

 

企業様へ:増加トレンドから見える外国人雇用のポイント

こうした国籍や在留資格の多様化は、企業様にとって外国人雇用を考える上で、新たな人材戦略のヒントを与えてくれます。特に、人手不足が深刻な特定技能分野においては、新たな国の出身者が日本での就労を目指すケースが増えていることが伺えます。

当事務所では、このような最新の外国人雇用状況のトレンドを踏まえ、特定技能外国人の受け入れ支援、在留資格申請手続きをしております。

特に医療・福祉分野における人材確保は喫緊の課題であり、当事務所の医療分野に関する深い知見と合わせて、貴社に最適な外国人雇用ソリューションをご提案いたします。外国人材の受け入れにご興味のある企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。

(情報源:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」、JETROなど)

【速報】行政書士法改正案が成立!新たな使命と特定行政書士の未来

この度、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和8年1月1日から施行されることが決定いたしました。

今回の改正は、行政書士制度を取り巻く近年の社会状況の変化を踏まえたものであり、以下の5つの重要なポイントで構成されています。

  1. 「行政書士の使命」の明確化
  2. 行政書士の「職責」の新設
  3. 特定行政書士の業務範囲の拡大
  4. 業務の制限規定の趣旨の明確化
  5. 両罰規定の整備

私自身、日頃から業務に邁進する特定行政書士であるため、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」は、特に大きな関心事でした。

これまでの特定行政書士は、行政書士が作成した」役所等に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立て手続きの代理権と書類作成権に限られていました。しかし、今回の改正により、その範囲が大きく広がります。

具体的には、申請者ご本人が作成・提出した(行政書士が前段階で関与していない)書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求といった行政庁に対する不服申立ての手続についても、特定行政書士が代理し、またその手続に必要な書類を作成することができるようになります。

これは、国民の皆様が行政処分に不満を感じた際に、より多くのケースで行政書士の専門的なサポートを受けられるようになることを意味します。現在、全国に約6千名が登録する特定行政書士の役割が、さらに重要になることでしょう。

私自身、多忙な業務の合間を縫って地道に研鑽を積み、この特定行政書士の資格を取得いたしました。それだけに、今回の業務範囲の拡大は、私たち行政書士が社会の多様なニーズに応え、より一層活躍できる場が広がることを示しており、一人の行政書士として大変嬉しく、身が引き締まる思いです。

この法律が施行される令和8年1月1日は、まだ少し先ですが、行政書士が国民の皆様の権利利益の実現に、ますます貢献できる存在となると強く信じております。

今後も、法令や実務の研鑽に励み、地域の皆様のお役に立てるよう精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

任意後見契約のできる範囲・できない範囲

任意後見契約は、本人の判断能力が低下する前に、将来の生活や財産管理について、信頼できる人に代理権を与える契約です。その「範囲」は、基本的に契約自由の原則に基づき、本人と任意後見受任者(将来任意後見人となる人)の合意によって自由に決めることができます。

 

任意後見契約でできることの主な範囲

大きく分けて、以下の2つの領域に関する事務を委任できます。

  1. 財産管理に関する事務

    • 預貯金の管理・運用: 銀行口座の開設・解約、入出金管理、公共料金や税金の支払い、生活費の送金など。
    • 不動産の管理・処分: 不動産の賃貸借契約、売買、修繕、固定資産税の支払いなど。
    • 有価証券の管理: 株式や投資信託の管理、売買など(ただし、投機的な運用は一般的に推奨されません)。
    • 保険契約に関する事項: 保険料の支払い、保険金の受領、契約の変更・解約など。
    • 相続に関する準備: 遺言書の作成支援など。
    • その他: 債権の回収、債務の弁済、贈与契約など。
  2. 身上保護(生活・療養看護)に関する事務

    • 医療・介護サービスの契約: 病院の選択、入院契約、介護サービスの利用契約、介護施設への入居契約とその費用支払いなど。
    • 生活環境の整備: 住居の選択・移転、日常生活に必要な物品の購入など。
    • 介護費用の支払い: ヘルパーへの報酬支払いなど。
    • 福祉サービスの利用手続き: 高齢者福祉施設への入所手続き、各種補助金の申請など。

重要なポイント:

  • 契約で定める: 任意後見契約は公正証書で作成され、その中に「代理権目録」として、具体的にどのような事務をどこまで任せるかを詳細に記載します。この目録が、任意後見人の権限の範囲となります。
  • 本人の意思尊重: 任意後見制度は、本人の意思を最大限に尊重するための制度です。そのため、契約内容も本人の希望を反映して自由に設定できます。
  • 家庭裁判所の監督: 任意後見契約の効力が発生(任意後見監督人が選任)すると、任意後見監督人が任意後見人の事務を監督します。

 

任意後見契約でできないこと(権限の限界)

一方で、任意後見契約ではできないこともあります。

  1. 本人の一身専属権に関する行為

    • 医療行為への同意・拒否: 延命治療の可否、手術の同意など、本人の生命や身体に関わる意思決定。これは本人自身が行うべきとされています。
    • 婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為: これらは本人のみが決定できる行為です。
    • 遺言書の作成: 遺言書は本人の最終意思表示であり、本人のみが作成できます(ただし、遺言書作成の支援は可能)。
  2. 本人が行った契約の取消権

    • 法定後見制度(成年後見、保佐、補助)では、判断能力が不十分な本人が不当な契約(詐欺商法など)を結んだ場合、後見人等がその契約を取り消すことができます。
    • しかし、任意後見人にはこの「取消権」がありません。これは、任意後見契約が「委任契約」であり、本人の意思決定を尊重する性質が強いためです。本人が判断能力を失ってから詐欺に遭っても、任意後見人は契約を取り消すことができないため、別途法定後見の申立てが必要になる場合があります。
  3. 死後の事務処理

    • 任意後見契約は、本人が死亡すると同時に効力を失います。そのため、葬儀の手配、遺品整理、相続財産の管理など、死後の事務を任意後見人に任せることはできません。これらの事務を依頼したい場合は、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。
  4. 事実行為(身体介護など)

    • 食事介助、入浴介助といった身体的な介護は、任意後見人の職務範囲外です。任意後見人は、介護サービスの契約や支払いを行うことはできますが、自ら介護を行うことはできません。
見出し補足(上)

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2025/06/06
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