2025-06-10
富山県の公式情報に基づくと、建設業許可の新規申請手数料は、一般・特定にかかわらず9万円(富山県収入証紙)です。
富山県の建設業許可申請手数料(知事許可)
「既に複数の一般建設業許可の業種を持っており、その一部または全てを特定建設業許可に切り替えたい、あるいは新たな業種で特定建設業許可を取得したい場合の手続きや費用はどうなるのか?
具体的なケースと手数料の考え方:
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既に一般建設業許可を持っている業種を、特定建設業許可に切り替える(般・特新規)
- 例:現在「一般・土木一式工事」の許可を持っており、請負金額が大きくなったため「特定・土木一式工事」に切り替えたい場合。
- この場合、手数料は9万円(新規申請と同額)となります。これは「特定新規」または「般・特新規」と呼ばれる申請区分に該当します。
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既に一般建設業許可を複数業種持っており、そのうちの一部の業種で特定建設業許可を新たに取得する場合
- 例:現在「一般・土木一式工事」と「一般・建築一式工事」を持っていて、「特定・土木一式工事」を新たに取得する場合。
- この場合も、上記1と同様に「特定新規」となるため、手数料は9万円です。
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一般建設業許可と特定建設業許可を同時に複数業種申請する場合(最も複雑なケース)
- 例えば、新規で土木一式工事を「特定建設業」で、同時に建築一式工事を「一般建設業」で申請する場合など。
- この場合、原則として一般と特定は別個の許可として扱われます。
- 「新規許可申請」として1つの申請書で一般と特定の両方を同時に申請することは可能ですが、手数料の算定は「一般新規」と「特定新規」の組み合わせで考えられます。
- 富山県の場合は、新規申請手数料が一般・特定で同額(9万円)ですので、
- 1業種を特定で新規取得し、同時に別の1業種を一般で新規取得する場合:手数料は合計で18万円(9万円+9万円)となる可能性が高いです。
- ただし、このあたりの複雑なケースについては、必ず事前に富山県庁の建設業許可担当課(または高岡土木センター)に直接確認されることを強くお勧めします。 個別の状況によって解釈や必要な手数料が異なる場合があります。
上記の手数料は行政書士の報酬とは別料金です。