ご自身の未来、そして大切な方々のために、どの制度をいつ準備し、それがいつ機能するのか。それぞれの制度が持つ「時系列」の視点から、その特徴を分かりやすくまとめました。これらの制度は、単独で利用することも可能ですが、多くの場合、お客様の将来にわたる安心を確保するために、複数を組み合わせて活用することをお勧めしています。

例えば、

  • 「事務委任契約」と「任意後見契約」を併用する
    • 元気なうちは事務委任契約で日常の財産管理などを任せ、将来、判断能力が低下した際には任意後見契約にスムーズに移行できます。
  • 「遺言」と「死後事務委任契約」を併用する
    • 遺言で財産の分け方を指定し、死後事務委任契約で葬儀や各種手続きを任せることで、ご自身の最期の意思を全面的に実現し、残されたご家族への負担も軽減できます
制度名 準備・締結の時期(本人) 効力が発生する時期(本人) 効力が終了する時期(本人) 時系列のポイント・その他
事務委任契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結 契約締結後、直ちに 本人の死亡、判断能力の喪失、委任事務の完了、合意解除など 今すぐのサポートが必要な場合に利用。
・認知症などで判断能力が失われると原則終了するため、任意後見契約とセットで検討されることが多い
任意後見契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書が必須) 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から 本人の死亡、契約解除(原則、家庭裁判所の許可が必要)、任意後見人の辞任など 将来の判断能力低下に備えるオーダーメイドの契約。
・契約締結後も、効力発生までは本人の生活は自由。
ご自身の意思が尊重されるのが最大の特徴
成年後見制度 本人の判断能力が既に低下した後に、家族等が家庭裁判所へ申立て 家庭裁判所が後見人等を選任した時点から 本人の死亡、後見人等の辞任、後見開始の審判の取り消しなど 本人の意思表示が困難になってから利用する。
・家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産や権利を守ることを目的とする。
・専門職が後見人になることが多い。
遺言 本人の判断能力が十分あるうちに作成 本人の死亡時から 遺言執行者の業務完了、遺言の無効・取り消しなど 死後の財産の分け方を、本人の最終意思として残す唯一の手段。
・遺産分割を巡る争いを防ぐためにも重要。
・法的な形式があるため、作成に注意が必要。
死後事務委任契約 本人の判断能力が十分あるうちに締結(公正証書推奨) 本人の死亡時から 死後事務の完了、受任者の死亡、契約の合意解除など 遺言ではできない「死後の事務」(葬儀、埋葬、行政手続き、遺品整理など)を託せる。
・身寄りのない方や、ご家族に負担をかけたくない場合に特に有効。
見出し補足(上)

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