【速報】行政書士法改正案が成立!新たな使命と特定行政書士の未来

この度、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和8年1月1日から施行されることが決定いたしました。

今回の改正は、行政書士制度を取り巻く近年の社会状況の変化を踏まえたものであり、以下の5つの重要なポイントで構成されています。

  1. 「行政書士の使命」の明確化
  2. 行政書士の「職責」の新設
  3. 特定行政書士の業務範囲の拡大
  4. 業務の制限規定の趣旨の明確化
  5. 両罰規定の整備

私自身、日頃から業務に邁進する特定行政書士であるため、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」は、特に大きな関心事でした。

これまでの特定行政書士は、行政書士が作成した」役所等に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立て手続きの代理権と書類作成権に限られていました。しかし、今回の改正により、その範囲が大きく広がります。

具体的には、申請者ご本人が作成・提出した(行政書士が前段階で関与していない)書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求といった行政庁に対する不服申立ての手続についても、特定行政書士が代理し、またその手続に必要な書類を作成することができるようになります。

これは、国民の皆様が行政処分に不満を感じた際に、より多くのケースで行政書士の専門的なサポートを受けられるようになることを意味します。現在、全国に約6千名が登録する特定行政書士の役割が、さらに重要になることでしょう。

私自身、多忙な業務の合間を縫って地道に研鑽を積み、この特定行政書士の資格を取得いたしました。それだけに、今回の業務範囲の拡大は、私たち行政書士が社会の多様なニーズに応え、より一層活躍できる場が広がることを示しており、一人の行政書士として大変嬉しく、身が引き締まる思いです。

この法律が施行される令和8年1月1日は、まだ少し先ですが、行政書士が国民の皆様の権利利益の実現に、ますます貢献できる存在となると強く信じております。

今後も、法令や実務の研鑽に励み、地域の皆様のお役に立てるよう精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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