建設工事区分はどの工事区分に当たるか悩ましいものです。

建設業許可事務ガイドラインには以下のように例示されています。

29業種あるので、今日は建築一式・土木一式・左官工事を見てみましょう

許可業種区分の考え方について 各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。

(1)土木一式工事

「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、

家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する。

(2)建築一式工事 

ルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、

建築物の躯 2 体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

(3)左官工事

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業防水工事業どちらの業種の許可でも施工可 能である。

ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然 に含まれているものである。

『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事を いい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け 工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種 子を吹付ける工事をいう。

今日は3業種について見てみました。

なかなか言葉だけでは判断できないですね。
 

見出し補足(上)

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