建設工事区分はどの工事区分に当たるか悩ましいものです。
建設業許可事務ガイドラインには以下のように例示されています。
29業種あるので、今日は建築一式・土木一式・左官工事を見てみましょう
許可業種区分の考え方について 各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。
(1)土木一式工事
① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレ ストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設 工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工 事が『土木一式工事』であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小 管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理 場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木 一式工事』に該当する。
(2)建築一式工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、
建築物の躯 2 体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
(3)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可 能である。
② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然 に含まれているものである。
③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事を いい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け 工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種 子を吹付ける工事をいう。
今日は3業種について見てみました。
なかなか言葉だけでは判断できないですね。